2015年5月4日月曜日

働かない正社員を解雇できる社会ってなんだろう

新春の対談(「プレジデント」(2015年1月12日号)が企画したオリックス元会長の宮内義彦氏(現シニア・チェアマン)と田原総一朗氏)がその後も話題になっているようです。

現在はネットで公開されています。

宮内さんは雇用問題の既得権益者は「正規雇用者」であり、「解雇を規定する、つまり解雇できないことをやめる」と述べられたようです。

解雇に関して、厚生労働省のHPには以下のような記載があります。

”解雇の有効性 契約法
●解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利を濫用したものとして無効となります。
●契約期間に定めのある労働者については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができません。裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。”

つまり、「働かない」「働きが悪い」という事由では、解雇権の濫用で会社側が負けるよ
、と言っている訳ですね。

確かに、宮内さんが築き上げた会社のように大きな企業になれば、「正規雇用者が既得権益」というイメージもよくわかります。

しかし、世の中に多くある中小企業において、「正規雇用者が既得権益」という印象はあまり感じられないと思います。特に、新進気鋭のベンチャー企業で働く人にとってみたら、何を言っているんだろう、と感じるのではないでしょうか。

というのも、会社そのものがいつ、どんな形で無くなるかわからないからです。既得権益どころの話ではありません。

そしてそれは、大企業とて同じであるということをバブル経済崩壊、リーマンショック後に多くの人が知ったはずです。

破綻した企業においては、解雇は「合理的かつ社会通念上相当」ですね。

さて、働かない正社員にとって組織が快適空間であるということは、生活に困らない給与が貰えるのでしょう。

ここにちょっと疑問が湧きます。

給与は働きに応じて決められているのでしょうか?

パフォーマンスと給与が連動していれば、働きが悪ければ給与が下がり、生活が成り立たなくなるはずです。

その方程式が成立していないということは、評価制度、給与制度を作る人か評価制度を運用する人の働きが悪いとも考えられます。

下手をすると、働かない正社員の連鎖が起きているのかもしれません。

働かない正社員を解雇できる社会とは「解雇が規定された社会」ではなく、「働かない同盟の解体が進む社会」なのでしょうか。


なんにもしないで浮いてるだけー